「臨時福祉給付金」と「子育て世帯臨時特例給付金」
消費税増税で臨時給付金
2014年4月から消費税率が5%⇒8%へ引き上げられました。増税は所得の低い世帯や子どもの多い世帯ほど大きなダメージを受けるため、負担を軽減するため、臨時措置として「臨時福祉給付金」と「子育て世帯臨時特例給付金」が支給されます。
2015年10月に8%⇒10%に上がる際には生活必需品に対する消費税が見直される見込みですが、2014年4月の段階では一律8%にアップしたため、給付金という形で調整することになったものと思われます。
「臨時福祉給付金」は住民税非課税世帯に給付されるもので、「子育て世帯臨時特例給付金」は「臨時福祉給付金」には該当しないけれど、児童手当を受け取っている世帯に給付されます。両方はもらえません。
受け取れるかどうかの判定は、基準日(2014年1月1日)時点の状態によります。手続き先も住民登録がなされている自治体(市区町村)からになります。
支給対象者
<臨時福祉給付金>
・基準日にいずれかの自治体の住民基本台帳に記録されている
・平成26年度分の市町村民税(均等割)が非課税
・誰かの扶養になっていないか、扶養されていても扶養者が住民税非課税
・生活保護の被保護者になっていない
<子育て世帯臨時特例給付金>
・基準日にいずれかの自治体の住民基本台帳に記録されている
・子どもは基準日に児童扶養手当(特例給付含む)の対象
・平成25年の所得が児童手当の所得制限額に満たない
・臨時福祉給付金の対象者でない
・生活保護の被保護者ではない
金額
<臨時福祉給付金>
1人1万円または1万5000円(1回のみ)
*5000円加算対象者=老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金等、児童扶養手当、特別障害者手当等の受給者
例)夫妻子2人の住民税非課税世帯=4万円
<子育て世帯臨時特例給付金>
子ども1人1万円
例)夫妻子2人の世帯(臨時福祉給付金該当なし)=2万円
申請方法
自治体から6~8月頃に対象者に申請書が発送されるので、まずはそれを待ちましょう。それに記入し必要書類を付けて自治体へ返送する形になると見られます。
申請書を受付けた自治体は、平成26年7~9月頃に順次支給を開始する予定です。
配偶者のDVで避難している方は至急手続きを!
配偶者からのDVを理由に自宅を出て避難していて、基準日(平成26年1月1日)時点で住民票を移していなかった方で「臨時福祉給付金」の対象となる場合は、あらかじめ手続きが必要です。
放っておくと、DV夫から逃れて別の場所に住んでいる妻や子の分まで、夫が受け取ってしまいますが、今現在、住んでいる自治体に申し出ることで、夫の方に書類が行くのを止めることができ、また、手続きすれば、今の自治体で妻子の分を受け取ることもできます。該当者はとにかく早く手続きをしましょう。
豊田眞弓(とよだ まゆみ)プロフィール
FPラウンジ ばっくすてーじ代表
ファイナンシャル・プランナー、住宅金融普及協会住宅ローンアドバイザー、家計力アップトレーナー