医療費控除

1月1日から12月31日までの間に実際に支払った医療費から、保険金や出産育児一時金を除いた金額が10万円(年収200万円未満は5%)を超えた場合、翌年3月15日までに確定申告を行うと還付が受けられます。金額医療費の1割など(所得税率による)

必要なこと

医療費、薬代の領収書を保管し、必要書類とともに

確定申告

翌年の2月16日~3月15日

ポイント

忘れていても、5年以内なら還付申告ができます。領収書はきちんと保管を。

2018年からは領収書の提出は不要になりました。