サイトアイコン FPラウンジ|豊田眞弓 |家計相談・講師依頼

医療費控除とは?確定申告に備えて医療費をチェック

年末年始は医療費控除の対象になるかどうかをチェックする時期でもあります。もう少しで控除の対象になるときや、控除対象に該当するときには、歯の治療などを年内に済ませるのも手ですよ!

医療費控除とは?

1年間(1月1日から12月31日)に、自分や生計を一緒にしている配偶者、その他の親族のためにたくさんの医療費を支払った場合、所得控除を受けて税金(最高200万円)を戻すことができます。これを医療費控除といいます。

家族全員で1年間に支払った医療費の合計が10万円(所得が200万円以下なら、所得の5%)を超えた場合に、確定申告をすることで税金が還付されます。他の控除などで戻す税金がない場合は、手続きをしても戻りません。

申告は住民票がある地域の税務署で行います。原則として確定申告の期間(2月16日~3月15日)に申告します。

医療費控除の対象になる支出は「治療に必要なもの」が条件です。「医療費」として認められるものとそうでないものの例は表のとおり。

医療費控除額の計算

計算の概要を見てみましょう。まず、1年間に支払った医療費の合計から、出産育児一時金や生命保険・損害保険からの入院給付金、高額療養費で戻る分などを差し引きます。さらに10万円(所得が200万円以下なら所得の5%)を引いた残りが医療費控除額です。




実際に戻る金額は医療費控除額に税率をかけたものですが、税率は課税所得がいくらかによって異なります。たとえば、出産費用を含むその年の医療費が50万円(出産育児一時金は42万円)かかり、その他の医療費が家族で年間7万円かかった場合は、57万円-42万円-10万円=5万円が医療費控除額。所得税の税率が10%の人なら、5万円×10%=5000円が戻る額の目安です。

予想よりも還付金はちょっぴりに感じますが、でも、還付申告を行うことで翌年の住民税が下がる可能性もあるので、がんばってみては?

<医療費控除の対象となる額>

医療費控除の対象額=実際に支払った医療費の合計額-(a)-(b)
(a)=保険金などで補てんされる額(入院費給付金や高額療養費、出産育児一時金など)
(b)=10万円(その年の総所得が200万円未満の人は5%)

上手に還付金をゲットするには?

共働き夫婦であれば、どちらか1人に医療費控除をまとめることができます。夫婦のうち税率が高い方(=収入が高い方)で手続きをした方がお得です。出産で医療費控除が発生しそうな年は、家族の歯の治療なども集中させて控除を受けるのも1つの方法(出産育児一時金が大きくなると還付は受けにくくなりますが)。

なお、還付申告だけなら、確定申告期間の1ヶ月前ごろでも受け付けてもらえるので、混まないうちに手続きを済ませるのも賢い方法。還付し忘れた分は、申告期限から5年間ならさかのぼって受給が可能ですので、あきらめずに手続きを!(1度、確定申告をした後の修正申告は1年)。

今年アウトだった人や書類が見あたらなかった人は、来年に向けて、医療費専用の封筒を壁に貼りましょう。領収書やレシート、交通費はメモを保管しておく習慣をつけようね!

〇医療費として認められるもの

・入院費、治療費、治療に必要な薬代
・治療のためのあんまや鍼、マッサージ代
・医者が必要と認めた松葉杖や補聴器などの購入費
・異常が発見された場合の人間ドックの費用
・市販の風邪薬、胃腸薬など
・バス・電車などの通院費

×医療費として認められないもの

・ 入院用のパジャマや歯ブラシなど
・ 見た目をよくするための歯の矯正費
・妊娠検査薬
・ 異常が発見されなかった場合の人間ドックの費用
・ 病気の予防や健康維持のためのビタミン剤や健康ドリンク
・マイカーでの通院にかかったガソリン代や駐車料など

 

豊田眞弓(とよだ まゆみ)プロフィール

FPラウンジ ばっくすてーじ代表
ファイナンシャル・プランナー、住宅金融普及協会住宅ローンアドバイザー、家計力アップトレーナー

こちらもおすすめ:

モバイルバージョンを終了